2015/07/31
小保方晴子さんのSTAP細胞について(その89) 【ファイルSI 93】2015.07.31
【ファイルSI 93】2015.07.31 小保方晴子さんのSTAP細胞について(その89)
◆ STAP騒動の本質は、『ES混入犯は誰か?』ということ!
理研に刑事告訴をしないという法的裁量はありません!
前回は、『◆ ES混入犯を刑事告訴する法的義務を放棄した理研と、それを応援するマスメディア。小保方博士を犯人扱いしておきながら、そんなに真犯人を庇いたてたいのか?!』
という記事を書きました。↓http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/55652133.html
前回の記事の続きで、例の悪意の産経ニュースからの記事を再掲引用します。↓
※ ※ ※【STAP論文】
理研「小保方晴子」元リーダーの刑事告訴見送る方針…「真相」究明至らず
2015.3.16 20:06 産経ニュース【下線、附番は眼とろん星人による】http://www.sankei.com/life/news/150316/lif1503160036-n1.html
(スクリーンショットに眼とろん星人が附番)↓
STAP細胞の論文で不正を指摘された後、記者会見に臨む小保方晴子氏=平成26年4月9日、大阪市北区
STAP細胞の論文不正問題で理化学研究所は、捏造(ねつぞう)や改竄(かいざん)で計4件の不正を認定した元研究員の小保方(おぼかた)晴子氏(31)を刑事告訴しない方針を固めた。関係者が16日、明らかにした。今週中にも理事会を開いて正式に決定する。STAP問題は不正の真相に至らないまま究明を終えることになった。
理研の調査委員会は昨年12月、STAP細胞は別の万能細胞である胚性幹細胞(ES細胞)が混入したものと断定。これを受け理研は、小保方氏を含む何者かが理研のES細胞を盗んで混ぜた疑いを視野に、窃盗罪などで告訴すべきか検討していた。
しかし、小保方氏が所属していた研究室にあったES細胞は、誰でも持ち出せる状態だった上、実験中の偶然のミスで混入した可能性も否定できないと判断した。また、理研は今後、STAP問題について追加調査しない方針を決めており、新たな証拠が見つかる可能性もないことから、告訴を見送る。
理研改革の進行状況を監視している外部有識者委員会も「混入者の特定は問題の本質ではない」などとして、告訴の見送りを月内に認める方向だ。
※ ※ ※(以上引用終わり)↑ 前回、疑義を指摘した以外にも、もっと根深い疑義がこの記事には見出すことができるのです。
『⑦ また、理研は今後、STAP問題について追加調査しない方針を決めており、新たな証拠が見つかる可能性もないことから、告訴を見送る。』
↑ それで、『理研は今後、STAP問題について追加調査しない方針を決めており』って、何ですか?一旦、石井・渡辺調査委員会で、結論を出したにもかかわらず、後出しジャンケンで、岸外部調査委員会を設置して再調査。
全部小保方博士に責任を被せたまま、なにが『追加調査しない方針』ですか?
そして、『新たな証拠が見つかる可能性もないことから、告訴を見送る。』
↑ って『新たな証拠が見つかるか見つからないか』という捜査権限を理研が持っていない以上、それをもっている兵庫県警に刑事告訴する義務がありますよ。
『⑧ 理研改革の進行状況を監視している外部有識者委員会も「混入者の特定は問題の本質ではない」などとして、告訴の見送りを月内に認める方向だ。』
↑ それで、外部有識者委員会って、桂調査委員会のことですか?
何が『混入者の特定は問題の本質ではない』ですか?
自分たちが出した、『関係者以外の誰でも勝手に入ってES混入が出来た』という調査報告をした以上、そもそもSTAP騒動問題の本質は、↓
↑ に決まっているではないですか。
例の、光る胎盤は、ES細胞9割と、TS細胞が1割混ざったものだという、カドヘリンの発見でノーベル賞候補の竹市CDBセンター長の顔に泥を塗るような、いい加減なことを言いだした、例の理研遠藤研究員も、日経サイエンス2015年3月号で同じようなことを言っているので、STAP潰しの人たちの間では、こういうコンセンサスが成り立っているらしいのです。↓
↑ 何が『誰が、ということさえ、究極的には二の次です』ですか?!
『誰がES細胞混入を行ったか』ということが、STAPに対する科学的な事実を確認するのに最重要な事柄ではありませんか。
第一、こんな悪質な研究妨害を許してしまったら、遠藤研究員の御大層な『究極的な興味の対象』とやらである『科学的な事実』もへったくれもありません。
結局のところ、このように奇怪千万な精神構造を持つ彼らの『究極的目的』は何か?↓
① 科学的に根拠の無いSTAPは全てES細胞の混入ですべて説明が付く。
② 不正に関与したのは小保方博士のみ。当然ES細胞混入も小保方博士によるものである。
③ STAPは世界三大捏造の中で一番悪質である。【『クローンES細胞ねつ造事件の“韓国!”・黄禹錫(ファン・ウソク)氏』より酷い】
↑ という大嘘を既成事実にして、もうSTAPの真相については闇に葬り去りたいのです。
つまり、メディアも、外部委員会も、理研も、その背後にいる政治的圧力も、
『被疑者不詳』という見出しを記事に絶対につけたくないのです。
しかも、理研という研究機関が『被疑者不詳で刑事告訴』ということになれば、
じゃあ、真犯人は誰だ?ということになって、藪蛇なのです。
何のために理研OBの石川氏が『小保方博士を被疑者として刑事告発を行った』という印象操作をしておいて、あとでコソコソ『被疑者不詳』という兵庫県警の告発受理を目立たなくしたか分からなくなるからなのです。
石川博士の刑事告発の時にも触れましたが、↓
http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/55410390.htmlここで彼らが隠ぺいしたいのは、
刑事訴訟法第231条2項に規定されている公務員の刑事告発義務です。↓
刑事訴訟法第231条2項公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う
↑ という法規程です。
それで、私はSTAP潰しのメディア、理研、科学者、政治家は、真の混入犯人の目星がついていて、その犯人を必死に隠蔽しているとしか思えないのですが、その理由も随時述べていきます。
まず、またもや悪意の産経新聞の記事から引用します。
(下線、附番は眼とろん星人による) ※ ※ ※
【もう一筆】
http://www.sankei.com/region/news/150608/rgn1506080031-n1.html
秋田 有名無実…公務員の告発義務
2015.6.8 07:01 産経ニュースhttp://www.sankei.com/region/news/150608/rgn1506080031-n1.html
公務員の不祥事や、官公庁が被害に遭った事件の際に「警察に被害届は出していない」とか「刑事告訴はしない」というフレーズを聞くことが多い。
例えば、秋田市立中で事務職を務めていた男性主査が680万円余りを着服し、昨年6月に懲戒免職になったが、市教委も学校も当時、「被害が弁済されているから」と、被害届を出さなかった。
刑事訴訟法239条2項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と、公務員に告発(告訴を含む)義務を課している。
告発以前に被害届すら出さないのは違法と言わざるを得ないが、告発しない裁量があるとされ、罰則は定められていない。
もう一例。秋田大医学部のホームページが4月にシリアのハッカー集団とみられる組織に改竄(かいざん)された事件で、大学は被害届を出していない。
国立大学法人職員は「みなし公務員」とされ、収賄罪などが適用される。では告発義務があるかというと、あると解釈するのは難しいようだ。国会答弁でも法務省刑事局長が、みなし公務員は刑訴法上の「官吏」「公吏」には当たらないとの見解を示している。
だが、国立大学法人職員には公務員同様の法令順守精神を求めたい。政府は公務員の告発義務について整理し、法改正すべきではないか。(渡辺浩)
※ ※ ※(以上引用終わり)↑ つまり、ここで本当に産経の言いたいのは、『① 秋田 有名無実…公務員の告発義務』などではなく、
STAPのES細胞混入について、②③④『理研は刑事告訴を行わなくても良いという裁量を有している』という嘘なのです。
それで、⑤の、『国立大学法人職員は「みなし公務員」とされ、収賄罪などが適用される。では告発義務があるかというと、あると解釈するのは難しいようだ。国会答弁でも法務省刑事局長が、みなし公務員は刑訴法上の「官吏」「公吏」には当たらないとの見解を示している』という国会答弁はどうやらこれのようです。↓
※ ※ ※ 国会議事録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/
第091回国会 決算委員会 第9号
昭和五十五年三月十九日(水曜日)
午前十時十一分開議
出席政府委員
人事院事務総局 職員局長 金井 八郎君
法務省刑事局長 前田 宏君
(前略)
http://kokkai.ndl.go.jp/
第091回国会 決算委員会 第9号
昭和五十五年三月十九日(水曜日)
午前十時十一分開議
出席政府委員
人事院事務総局 職員局長 金井 八郎君
法務省刑事局長 前田 宏君
(前略)
○春田委員 一方、日本国憲法の第三十八条には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」ということになっているわけです。
この辺との絡みから考えてみても、この刑事訴訟法の二百三十九条第二項は、これは同僚や上司をかばい、実効面では効果が上がらないのではないか、形骸化されているのではないかという疑問が起こるわけでございますけれども、法務省としてはどうお考えになりますか。
○前田(宏)政府委員 その点につきましては、規定が明確にそのように規定しております上に、先ほど来御指摘の政府の統一見解、三月七日であったと思いますが、官房長官から申し上げたとおりでございますので、
その規定の履行というものにつきましては、官吏、公吏に当たる公務員といたしまして、当然これを要する場合にはその義務を果たすべきものと考えます。
○春田委員 今後に期待しなければならないわけでございますけれども、いざそうしたいわゆる実効面で見た場合には、このように本人自身が告発するかどうかという点では非常に疑問視されているわけでございます。
この点で、総理府人事局で、この統一見解が出たわけでございますけれども、今後公務員全体に対してどのように周知徹底されていくのか、その対応というものをお聞かせいただきたいと思います。
この点で、総理府人事局で、この統一見解が出たわけでございますけれども、今後公務員全体に対してどのように周知徹底されていくのか、その対応というものをお聞かせいただきたいと思います。
○川崎政府委員 さきの統一見解につきましては、この三月十二日に私どもの方で人事管理官会議というものを持っておりますが、その会議の議題としてのせまして説明をいたし、全職員に周知徹底するように取り計らったところでございます。
○春田委員 そこで、実効面で疑問視されているわけですけれども、
もしこの不正を見逃した場合、そしてそれが後で判明した場合、要するに公務員としては告発義務違反として処分されるかどうかという問題です。この点どうでしょうか。
○金井政府委員 およそ国家公務員法上の懲戒の問題につきましては、八十二条におきまして規定がございますが、一般的に、懲戒権者が、非違行為かあった場合には、その非違行為の性質内容その他の事情を考慮しまして、案件ごとに具体的に判断、発動をすべきものでございまして、
お尋ねの場合、一般的に申しますと、正当な理由がなくてことさらに刑事訴訟法第二百三十九条第二項の規定に違反した場合には懲戒処分の対象になり得るものと考えております。
○春田委員 ということで、非常に私自身も期待するわけでございます。
続いて質問に参りますけれども、刑事訴訟法二百三十九条の条文には、先ほど前田局長もおっしゃったように
続いて質問に参りますけれども、刑事訴訟法二百三十九条の条文には、先ほど前田局長もおっしゃったように
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」こうなっております。このいわゆる官吏、公吏の範疇といいますか、範囲でございますけれども、どの人たちを指すのか、お尋ねしておきたいと思うのです。
○春田委員
たとえば専売公社とか国鉄等はそれぞれ設置法があるわけでございますけれども、設置法によればいわゆる公務員とみなす、普通みなし公務員と呼んでいるようでございますけれども、こうした方たちもこの官吏、公吏の中に入ってくるのかどうか。
○前田(宏)政府委員
お尋ねの点につきましては、若干議論があろうかと思いますけれども、やはり公務員そのものではございませんで、そういう法令の特殊性から公務員扱いにされているというものでございますので、この刑事訴訟法に言う官吏、公吏には当たらないのではないかというのがさしあたっての私どもの考え方でございます。
○春田委員
昨日、専売公社の方にお尋ねしましたら、やはりこの二百三十九条の第二項につきましては準用する、このように専売公社の方たちも言っておるわけでございますけれども、いま局長は当たらないとおっしゃいました。向こうは準用する、こう言っているわけですね。その辺の食い違いがあるわけでございますけれども、どう理解したらいいのですか。
○前田(宏)政府委員 私ども申しましたのは、刑事訴訟法の規定の非常に事務的な解釈ということで申したわけでございますが、
いま専売公社の方でどういう御見解を持っておられるか、じかに聞いたわけではございませんけれども、その御趣旨は、やはりみなし公務員といえども公務員に近いようなものであるということにおきまして、こういう規定の趣旨を尊重すべきであるという、こういう御趣旨ではなかろうかと察するわけでございます。
○春田委員
要するに尊重すべきであるということで、義務規定ではない、こういう御理解じゃないかと思うのですけれども、私が直接聞いた範囲の中では、二百三十九条については私たちは守るように言われております、こう言っておるわけですね。
その辺のところをひとつ確認をしていただきたいと思うのですが、そういうことで、官吏というのは当然国家公務員といいますか、公吏が地方公務員になるわけでございまして、公団、公社の職員が対象外になるわけですね。しかし、昨今の事件等には鉄建公団とか住宅公団とか、そういう公団、公社の不正事件が相当多いわけです。そういう点で、これらを放置していいのかという、別の面からのそういう意見もあるわけでございますけれども、この辺の対策といいますか、お考えをいただきたいと思うのです。
○前田(宏)政府委員
公社とか公団の職員につきまして、どのような義務を課するのが適当かということになりますと、直接的には私どもの所管ではないというような面もあるわけでございますけれども、
御議論のようなこともあるわけでございますので、検討に値すると思いますが、現在の刑事訴訟法の解釈といたしまして、本来の公務員と、みなし公務員と言われるものとでは、やはり性質的にも若干の差があろうというふうに考えておる次第でございます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねは、先般三月五日付でございましたか、一部の新聞にそういう報道がなされたことを前提にしてであろうかと思いますが、私どもといたしましては、実はあの報道も若干意外のような感じも持ったわけでございまして、刑事訴訟法そのものにつきましては、いろいろと私どもとして常時検討はいたしておりますけれども、さしあたって、あそこで報道されておりますようなことにつきまして、具体的な検討を進め、直ちに改正作業をするというようなことは考えていないわけでございます。
※ ※ ※(以上引用終わり)
↑ つまり、産経の言う刑事局長答弁は、まだ三公社五現業などが存在し、民営化云々のきっかけになった専売公社【1985年(昭和60年)に日本たばこ産業株式会社 (JT) が設立され解散】や国鉄【1987年4月1日付で日本国有鉄道の清算業務を所管する日本国有鉄道清算事業団(1998年10月22日解散)に移行】や住宅公団【1981年10月1日住宅・都市整備公団法により解散】等の不法行為が頻出し、そういった労働争議等の問題を含んだ微妙な質問においてなのでした。
しかも、法務省刑事局長 前田宏君は
『若干議論があろうかと思いますけれども、』と言い訳をしながら、
『この刑事訴訟法に言う官吏、公吏には当たらないのではないかというのが“さしあたっての私ども”の考え方でございます。』と言っています。
産経新聞の渡辺浩氏にお尋ねしたいのですが、国鉄も専売公社も住宅公団もあった35年前の法務省刑事局の『さしあたって』の考え方が、いまだに『さしあたるの』ですか?それとも『さしあたらない』のですか?
確か、あの頃の産経は、公社公団の民営化について大賛成で、むしろ、みなし公務員の告発義務違反もどんどん取り締まれと言うお立場だったやのように、物の本によると考えられるのですが、いつから宗旨替えなさったのですか?
STAPの問題だけは例外なのですか?
しかも『 昨日、専売公社の方にお尋ねしましたら、やはりこの二百三十九条の第二項につきましては準用する、このように専売公社の方たちも言っておるわけでございますけれども』、と聞かれて『私ども申しましたのは、刑事訴訟法の規定の非常に事務的な解釈ということで申したわけでございますが、いま専売公社の方でどういう御見解を持っておられるか、じかに聞いたわけではございませんけれども、その御趣旨は、やはりみなし公務員といえども公務員に近いようなものであるということにおきまして、こういう規定の趣旨を尊重すべきであるという、こういう御趣旨ではなかろうかと察するわけでございます。』と玉虫色の答弁をし、さらには『公社とか公団の職員につきまして、どのような義務を課するのが適当かということになりますと、直接的には私どもの所管ではないというような面もあるわけでございますけれども、』と他人事にして、
『御議論のようなこともあるわけでございますので、検討に値すると思いますが、現在の刑事訴訟法の解釈といたしまして、本来の公務員と、みなし公務員と言われるものとでは、やはり性質的にも若干の差があろうというふうに考えておる次第でございます。』と言いのがれているわけです。
ところが、今回の理研のSTAPにおけるES細胞混入については、こういった労働争議とか『同僚や上司をかばい、実効面では効果が上がらないのではないか』という可能性は薄情極まりない理研においては絶無なので、そのまま自分の都合のいいように切り張りして、論理を組み立てるのはおかしいのです。
それにしても、昭和55年って、1980年ですよ。今から35年前の国会の局長答弁なんて、産経の渡辺浩氏は、よくぞ探し出してきましたね。
しかも、『だが、国立大学法人職員には公務員同様の法令順守精神を求めたい。政府は公務員の告発義務について整理し、法改正すべきではないか』という結論は、この国会答弁要旨のまるパクリだし。
[002/002] 159 - 衆 - 法務委員会 - 11号
平成16年04月07日
平成十六年四月七日(水曜日)
午前十時二分開議
政府参考人
(法務省刑事局長)樋渡 利秋君
平成16年04月07日
平成十六年四月七日(水曜日)
午前十時二分開議
政府参考人
(法務省刑事局長)樋渡 利秋君
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出第六七号)
○与謝野委員 刑事局長にお伺いしたいんですけれども、裁判員が審理がまだ行われている最中に被告人関係者から金銭を受けた、これは、この裁判員法上の罪なのか、刑法上の罪なのか。あるいは、単純にお金を受け取った場合、あるいは具体的な請託を受けてお金を受け取った場合、
これは一体どういう罪に問われるのか。裁判員というのは、公務員というか、みなし公務員というふうに考えるのか。裁判員にはよくそのことは知っておいていただかなければならないので、きちんと明らかにしていただきたいと思います。
○与謝野委員 その場合、単純収賄も成立するし、請託を受けた受託収賄というのも成立し、両方、別々のケースで成立するのか、あるいは請託を受けたときのみ成立するのか、どっちでしょう。
○樋渡政府参考人 裁判員は要するに公務員となるわけでございますから、一般の公務員と同じでございまして、請託を受ければ受託収賄でございますし、受けなければ単純収賄、その他の収賄の罪に関しても同様の考え方で成立するわけでございます。
○与謝野委員 受け取った金品あるいは受け取る約束をした金品が被告人関係者以外であったような場合、例えば出版社あるいはライター、その場合は収賄罪は成立するのか、しないのか。
○樋渡政府参考人 要するに、証拠上の問題でございまして、職務に関して金品を受領したかどうかということにかかわるわけでございますから、職務に関して金品を収受する以上は、通常の公務員と変わらずに収賄罪が成立するということでございます。
○与謝野委員 その職務に関してというのは、例えば裁判員の職務が終わったらニュースをくださいと言って、金銭を収受した場合は贈収賄罪というのは成立するのかどうか。
○樋渡政府参考人 その場合も具体的な証拠によるわけでございますが、事後収賄の要件がそろっていれば事後収賄ということになると思います。
※ ※ ※(以上引用終わり)
↑ つまり、呼び出しを受けた裁判の時だけの裁判員ですら、『みなし公務員』であり、刑法上、公務員の取り扱いを受けるということです。
刑事訴訟法は、刑事訴訟法第一条にあるように『刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』という主旨の法律ですから刑事訴訟法における『告発義務』のみが、みなし公務員において例外的に適用除外されるという法的根拠が分かりません。
ここで注意したいのは、昭和55年の国会答弁と同じ法務省刑事局長である樋渡政府参考人は、平成16年時点において、『裁判員は刑法第七条第一項に言います「公務員【みなし公務員も含む】」に該当しますので、その職務に関してわいろを収受した場合は収賄罪が成立するということになります。』と答えていて、
『裁判員は刑法第七条第一項に言います「公務員」に該当し、その職務に関してわいろを収受した場合は“刑事訴訟法第二百三十九条第二項において適用除外が認められている告訴・告発ではございませんので”、収賄罪が成立するということになります。』とは言っていません。
つまり、みなし公務員は、昭和55年の答弁の『さしあたって』の期限は解除され、刑事訴訟法第二百三十九条第二項の規定も含めた刑法上の身分があると見做されるという通説に変わっているということです。
『⑥ 政府は公務員の告発義務について整理し、法改正すべきではないか。』と産経は言っていますが、現行法においても、ちゃんとみなし公務員は告発義務を負っているのです。
産経は小保方博士が生まれる数年前の、はるか35年前の古証文を持ち出してまで、STAPのES細胞混入犯人の究明がされては不味いらしいのです。
まず、理化学研究所所員の法的身分をみてみましょう。
独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号) 「第二条第四項」
(定義)第二条第四項 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、
この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
↑ それで、理研の場合、個別法の定めるところによる法人なので、国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年十二月十三日法律第百六十号)最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号が根拠法になるわけですが、↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO160.html『第十五条 研究所の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。』
↑ と規定にあるように、理研職員は所謂(いわゆる)『みなし公務員』で、
秘密の保持義務が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務執行妨害罪等を適用することが可能となります。
鐘ケ江 啓司 弁護士 福岡県 福岡市 福岡市中央区
同条の解釈については,安富潔『刑事訴訟法』(三省堂,2009年発行)の76頁によると,
「告発義務については訓示規定とする説(青柳・上339頁)も見られ,同旨の下級審判例(略)もあるが,
「告発義務については訓示規定とする説(青柳・上339頁)も見られ,同旨の下級審判例(略)もあるが,
通説は義務規定と解し,その違反は国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるとしている。
もっとも,義務規定であると解しても,公務員の職務上相当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではない。告発を行うことが,当該公務員の属する行政機関にとってその行政目的の達成に重大な支障を生じ,そのためにもたらされる不利益が,告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによる不利益より大きいと認められるような場合には,行政機関の判断によって,告発しないこととしても,この規定には違反しないものと解される。
公務員が告発義務を負うのは,職務を執行するに際し,その職務内容に関係のある犯罪を発見した場合に限られる。
なお,公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については,103条,144条との均衡上,告発の義務を負わないものと解される」とされています。(中略)
追記します。『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版 4巻』(青林書院,2012年)の770頁では
「告発の前提として,官公吏において,その職務を行うことにより,合理的根拠に基づき犯罪があると思慮されることが必要であり,具体的事案に即して官公吏が判断することになる。」
とありますので,合理的な根拠がないのに「犯罪がある」と思っただけでは告発義務はないでしょう。 ※ ※ ※(以上引用終わり)
↑ つまり、産経の記事における法解釈である、訓示規定とみなす説は、通説ではなく、しかも、労働争議が盛んでまだ旧社会党や共産党が強かった頃の時代背景を背負った極めて政治的な解釈で、現在は、樋渡刑事局長の答弁通り義務規定とみなす法解釈説が適用されているということなのです。
さらに、“北海道町村会ほーむ支援室”というサイトの、下記URLにこのような法解釈が載っていました。↓
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm
※ ※ ※
公務員の告発義務とその方式について
(中略)2 公務員と告発
(1) 法令の規定
法第239条第1項では「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とし、第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」としています。
ここで、「その職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容である必要はなく、「職務の執行に際し」と広く解するのが通説となっています。
(中略)(2) 告発義務
公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合は、必ず告発しなければならないものでしょうか。
説は分かれており、第239条第2項の規定を訓示規定とするものもありますが、通説はこれを義務規定としています。
しかしながら、この通説においても、告発するか否かについて職務上正当と考えられる程度の裁量まで許さないとするものではないというのが一般的な考え方となっています。ここで問題となるのが、職務上正当か否かの判断ですが、
この点については「例えば、公立中学校の生活指導担当の教諭が、喫煙をしている生徒を見つけたが、いまだ生活指導の余地ありとして、教育上の見地から告発をしないことは、事情によっては『職務上正当』と認められるであろう。これに対し、本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、許されない」ものと解されています(地方行政実務の法律相談上巻(ぎょうせい)93~95p)。
※ ※ ※(以上引用終わり)
↑ これにおいて、『これに対し、本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、許されない』とありますので、
『⑦ また、理研は今後、STAP問題について追加調査しない方針を決めており、新たな証拠が見つかる可能性もないことから、告訴を見送る。』とか、『⑧ 外部有識者委員会も「混入者の特定は問題の本質ではない」などとして、告訴の見送りを月内に認める方向だ。』という判断は、
『本来捜査機関によって判断されるべき事由』なのであって、理研や外部有識者委員会も裁量権を持ち得ず、そのことは、兵庫県警に石川氏が提出した『容疑者不詳の刑事告発』受理によっても、理研が刑事告訴を行う義務を負うに足る合理的根拠は十分に裏打ちされているのです。
国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号) 「第八十二条」