【ファイルSI 51】2014.01.24 小保方晴子さんのSTAP細胞について(その46)
やはり研究不正の根拠なんてなかった!細胞の緑色蛍光は発現した!!小保方博士の退職願い提出に救われた理化学研究所と、小保方博士が研究不正を行ったと断定した愚かなSTAP細胞論文調査委員会(その4)
ネイチャー論文のSTAP細胞と、検証実験で樹立されたSTAP“様”細胞は形態的にみて同じものだった。
その違いは、キメラマウス作成等によってSTAP“様”細胞がSTAP細胞であるという証明され、STAP幹細胞の樹立という、小保方博士の担当外のことだけ。
もう、これで、小保方博士は研究不正を行っていないと証明されたのに、2014年12月26日付けで第三者によって構成された『STAP細胞論文に関する調査結果』では後出しジャンケンでさらなるイチャモンつけて小保方博士のみが研究不正を行ったことになっているのです。↓
調査報告書(全文)(2014年12月26日修正※)
http://www3.riken.jp/stap/j/c13document5.pdf
P30より
『その証拠となるべきSTAP 幹細胞、FI 幹細胞、キメラ、テラトーマは、すべてES 細胞の混入に由来する、あるいはそれで説明できることが科学的な証拠で明らかになった。STAP 論文は、ほほすべて否定されたと考えて良い』
↑ あのですね、検証実験ではES細胞の混入のないマウスで多能性マーカーは光ったんですよ!
この調査委員会の根拠規程は、ネット上に公開してあります。↓
○科学研究上の不正行為の防止等に関する規程(平成24年9月13日規程第61号)
http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/guidelines/research-rule-20150107.pdf↑ 『研究不正』に関する部分を文字起こしをしますと、↓
※ ※ ※
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
(2) 改ざん 研究資料・試料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく使用すること。
2 この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。(2) 改ざん 研究資料・試料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく使用すること。
※ ※ ※
※ ※ ※
2.研究不正
「研究不正」とは、科学研究上の不正行為であり、研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における、次に掲げる行為をいう。
ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。(米国連邦科学技術政策局:研究不正に関する連邦政府規律2000.12.6連邦官報pp.76260-76264の定義に準じる。)
(1)捏造(fabrication):データや実験結果を作り上げ、それらを記録または報告すること。
(2)改ざん(falsification):研究資料・機材・過程に小細工を加えたり、データや研究結果を変えたり省略することにより、研究を正しく行わないこと。
(3)盗用(plagiarism):他人の考え、作業内容、結果や文章を適切な了承なしに流用すること。
(2)改ざん(falsification):研究資料・機材・過程に小細工を加えたり、データや研究結果を変えたり省略することにより、研究を正しく行わないこと。
(3)盗用(plagiarism):他人の考え、作業内容、結果や文章を適切な了承なしに流用すること。
※ ※ ※
↑ この方針には、『悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする』という、米国基準が適用されているのです。
当たり前です。『悪意のない間違い及び意見の相違』は本人による確認及び更なる研究や第三者の研究論文、論争によってのみ、淘汰されていくからです。
この考え方によると、多能性マーカーが光り、若山博士がキメラマウス作製に成功している以上、『悪意のない間違い及び意見の相違』は有りえても、小保方博士に『悪意』の存在する余地なんて介在しません!
【理化学研究所「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」平成18年1月23日公表】
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/dl/s0201-5h.pdf【ネット公開してあるもののスクリーンショットに加工】
○科学研究上の不正行為の防止等に関する規程(平成24年9月13日規程第61号)
http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/guidelines/research-rule-20150107.pdf【ネット公開してあるもののスクリーンショットに加工】
私が黄色く網掛けした部分を比較してください。
【理化学研究所「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」平成18年1月23日公表】
では、『ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。(米国連邦科学技術政策局:研究不正に関する連邦政府規律2000.12.6連邦官報pp.76260-76264の定義に準じる。)』
とあるのに、
○科学研究上の不正行為の防止等に関する規程(平成24年9月13日規程第61号)
では、『この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう』
↑ というように、『故意(悪意)』の存在だけではなく。
『研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる』という、
もう調査委員会の勝手な判断で、『基本的な注意義務を著しく怠った』とインネンをつけたら、どうにでも研究不正者をでっち上げることができるのです。
こんなバカな話がありますか?!
事実、この調査委員会において、『基本的な注意義務を著しく怠った』というインネンが小保方博士だけにおっかぶされて、小保方博士だけが不正研究者呼ばわりされているのです。
なにがグローバルスタンダードですか?勝手にアメリカの基準以上に不正研究者の枠を『理研村の掟』で付け加えて!
『ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。(米国連邦科学技術政策局:研究不正に関する連邦政府規律2000.12.6連邦官報pp.76260-76264の定義に準じる。)』という縛りが何故かかっているのか、理研は理解できないんですか?
これは、科学のことは、科学のコミュニティーの中で決着をつけ、闊達で自由な学問を保証しようという、学問の自治のためにできた縛りなんですよ。
ES細胞が混入したと決めつけ、STAP 論文は、ほほすべて否定されたと考えて良いと決めつけ、小保方博士が研究不正を行ったと決めつけた、調査委員会の調査結果も、単なる『一報の科学論文』じゃないですか。
ネイチャーのSTAP研究に関する論文より、『調査委員会の調査結果』という『一つの見解』を示すに過ぎない『科学論文』の方が優先して、『一方的に人を裁く』ことが出来るという根拠は一体何ですか?
そして、この規程が平成24年9月13日付けって、まるで、山中博士のiPS細胞に匹敵する、小保方博士のSTAP論文ような、先端的で、日本の科学が誇れるような論文が出現したら、それを引っ掻け、葬り去るために作った規程としか思えないんですけどね。
繰り返しますが、小保方博士には不正研究なんてする理由はありません。それで、室谷弁護士の説明で証明されたように、小保方博士が悪意を持って研究不正を行ったという証明などというのは、端(はな)から絶対に不可能です。
丹羽副チームリーダーは、こう証言なさっています。↓
※ ※ ※
【18:30】
【(社名は聞き取れず) クボタ氏(女性)】
あと、もう一点丹羽先生に伺いたいんですけれども、蛍光顕微鏡で以前小保方さんが2・3回作られたときに、実際あのご覧になっていると思うんですけれども、
【(社名は聞き取れず) クボタ氏(女性)】
あと、もう一点丹羽先生に伺いたいんですけれども、蛍光顕微鏡で以前小保方さんが2・3回作られたときに、実際あのご覧になっていると思うんですけれども、
今回の検証実験で小保方さん、ないしはご自身で、あの、頻度は低いけれども、GFPの使える細胞が出てきた、陽性細胞が出てきたときに、見たものと、
前回のその小保方さんがおやりになったものを比べて、形態的学的なその違いがあるとか、似ているところがもしあればお話を・・・。
形態的には、前、えー観察していたものなんだと認識はしています。
※ ※ ※(引用終わり)
丹羽副チームリーダーが見てもネイチャー論文と同じ形態の『STAP“様”細胞の樹立』は検証実験で確認できた。
また、小保方博士自身の実験においても、極めて制約のある条件下での懸命の実験でしたが、ネイチャー論文と比較すれば、ごく少量であり “一定の注釈はつき”ではありますが多能性マーカーが発現した『STAP“様”細胞』は出来たのです。
おそらく小保方博士も丹羽副チームリーダーと同様の認識なのでしょう。
おそらく小保方博士も丹羽副チームリーダーと同様の認識なのでしょう。
【2014年12月19日 独立行政法人理化学研究所 STAP現象の検証結果(スライド資料P23)より『丹羽仁史副チームリーダーの検証実験チームによって、2014.06.04アデノシン3リン酸(ATP)処理を用いたときに樹立された免疫染色法による肝臓細胞由来STAP“様”細胞塊における多能性マーカー(Oct3/4タンパク質)発現の検出』↓】(再掲)
上の画像は見にくいので、ライティング、彩度をレタッチ加工します【検証委員会基準なら、これも改ざん画像になるようです。第一、レタッチする前に、カメラが自動露光・色調調整しているんですよ!そうなると、改ざんじゃない画像なんてこの世に存在しなくなります】。↓
一方、ネイチャー論文に掲載されたSTAP細胞の画像【2014年12月19日 独立行政法人理化学研究所 STAP現象の検証結果(スライド資料P16)より↓】。
http://www3.riken.jp/stap/j/e3document9.pdf
そもそも、一事不再理っていう言葉がありますよね。一度理研の調査委員会は小保方博士のみが研究不正を行ったという、異常な決定を行った上に、不当な圧力で非科学的な“論文取り下げ勧告”を行いました。
出典:2014年5月8日付け 独立行政法人理化学研究所HPより↓
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140508_1/
その上にまた、第三者とやらによる調査委員会をヘンテコな規程でもってでっち上げて、次から次へと組織的に後出しジャンケンでイチャモンをつけ加える。
一方小保方博士は一人です。
代理人としてついていらっしゃる三木弁護士や室谷弁護士を含めた4名の弁護士の先生方は、あくまで、小保方博士の身分や名誉・社会的信用のような法的権利に関する代理人なのであって、科学者としては孤立無援なのですよ。
冗談じゃありません。こんなアンフェアと言うも愚かなインチキが許されても良いのですか?!
これじゃあ、まるで小保方博士は、山本一太科学技術担当相(当時)を筆頭とした国家権力とそれに追従した理研、第三者委員会、マスメディア、ネット、それと科学のコミュニティー内で論文も出さずに、世間の素人に向かって、誹謗中傷を拡散させるおかしな科学者達が一方的に叩き続けるという『圧倒的な悪意の空調の風圧』でもって押し戻されて、ネットを超えられず、『研究不正側のコート』に落っこちたバトミントンのシャトルじゃありませんか!
こんな明々白々で、一方的な論調で埋め尽くされてネットやメスメディアに曝されるという魔女裁判以上に酷くて不当で醜悪な人権侵害が
何故『美しい国へ』と誰かさんが書いていた我が日本国で許されるのですか?
【STAP細胞】 検証実験、難航 幹細胞もキメラマウスもできず 細胞発光は一部確認
2014.8.27 07:58 産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/science/news/140827/scn14082707580001-n1.htm
再現できず 細胞の有無は今後判断 3月まで検証継続
2014.8.27 18:15 産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/science/news/140827/scn14082718150004-n1.htm
※ ※ ※
STAP細胞 小保方さん、再現実験に成功 論文発表後初めて
2014.3.6 08:59 産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/science/news/140306/scn14030609000001-n1.htm
↑ この記事を報じた産経はどうしてこのことについても、だんまりを決め込んでいるのでしょう?
小保方博士の再現実験は、騒動の渦中に、すでに科学的方法に則って、2014年3月5日をもって、既に成功しているのですよ!
『理研によると、小保方博士は理研発生・再生科学総合研究センターで先月、再現実験を開始。論文通りの手法でマウスの体細胞を弱酸性溶液で刺激し、あらゆる細胞に分化できるSTAP細胞を作製することに成功した』とありますから、
小保方博士は、キメラマウスの作成経験が無く、それは、若山博士がなさったので、ここで小保方博士が『再現実験に成功した』というのは、多能性マーカーの発現、つまり『STAP“様”細胞の樹立』まででしょう。
ところがです!
その”すぐ数日後”の、2014年3月10日に、突然
小保方博士によって作成され、多能性マーカーの発現が確認された『STAP“様”細胞』が
キメラマウス作成等の実験成功によって、『STAP細胞』であると証明した
あの、若山博士が!
STAP論文の撤回を呼びかけだしたのです!
またまた、問題はSTAP“様”細胞がSTAP細胞であることを証拠立てる、キメラマウス作成の壁に突き当たるのでした。
くどいようですが、何度でもネイチャー誌におけるSTAP論文の“大まかな”役割分担の表を再掲します。
それがSTAP細胞と認められなかったのは、キメラマウス作成等によるリプログラミング現象の証明ができなかったためで、
あと、小保方博士が関わっていないSTAP幹細胞の樹立なんです。
これって、どう考えてもおかしいでしょ?!もし研究不正をしたなら、若山博士しかありえないのです!
小保方さんは若山博士がSTAP細胞由来のキメラマウス作製に成功したからこそSTAP現象が証明されたと信用したのですから。ここに悪意は存在しようがないのです。
しかしながら、若山博士が研究不正をしたかというと、若山博士はiPS細胞でもES細胞でも不可能な、光る胎盤胎仔キメラを同じく若山博士が樹立したFI幹細胞によって作成しているのです。
これによってSTAP細胞は存在すると小保方さんも世界トップクラスのライフサイエンティスト笹井博士も確信したわけです。
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